2010年02月26日

精神科病院・地域関係機関連絡会議

昨日の2月25日(木)、精神科病院・地域関係機関連絡会議に参加してきました。
会議に参加するのは、もう何度も経験しているにもかかわらず、いつも緊張してしまいます(笑)

今回は、いろいろ議題が盛りだくさんではあったんですが、「精神科病院を退院する際の退院前会議について」少し記載したいと思います。

退院前会議とはなんぞや?とのことですが、まず入院形態から説明したいと思います。

精神科病院の入院形態は、主に措置入院、医療保護入院、任意入院となっています。

入院形態については下の方に詳しく記載しますが、簡単に言うと、

措置入院は、本人、保護者の同意が得られなくても、強制的に入院させる。強制力をもっているので、それだけ本人の状態が重く自傷他害の恐れがある方が当てはまります。

医療保護入院は、本人の同意が得られなくても保護者の同意が得られれば、入院できる。

任意入院は、本人が入院をOKした場合の入院のことをいいます。


その中で、措置入院患者さん、医療保護入院患者さん(会議が必要と判断した場合)に関しては、退院前に在宅で生活していく上で関係する支援機関と一度会議を持ちましょうという通知がでているんです。
その方が地域で生活していく為、再発防止のため、入院を繰り返さないため・・・という目的を持ち、ではそのためにどんな支援が必要かなぁと考えます。
服薬管理が本人と家族だけでは難しいから、訪問看護を入れようかとか、日中はデイケアに通おうかとか、本人交えて考えます。

どんな機関が参加するのかというと、
まず、入院している本人、保護者や家族、主治医、担当のケースワーカー、保健所担当者、市町村担当者、相談支援専門員などなど、地域で生活する上で、本人に関わっていく機関が話し合いを持ちます。
薬を飲まなくなってしまったり、医療中断があると、本人の状態重くなり、また措置や医療保護入院となりかねないので、そうならないために、各機関の役割を確認、医療中断時の対応方法の確認します。


今回、退院前会議の基本的なことが確認できてよかったです。


しかし、ご本人にとっては「もう入院はしたくない。でも人が家にくるのが嫌。」という方もいて(^^;そうだよねぇ、仲良くもない赤の他人が、ずかずか家に入ってきたら嫌よねぇ・・・。と会議で話し合いがうまくいくとは限らず、その後の支援がうまくいくとは限らず・・・。私も気持ちがわかるがゆえに、難しさを感じる今日この頃です。


参考までに、医療保護入院、措置入院、任意入院の説明です↓

医療保護入院は、精神保健指定医が診察した結果、精神障害があって、医療および保護のための入院が必要だと判断された場合、ご本人の扶養義務者にあたる方の同意により4週間、また保護者の方の同意が得られた場合には医療保護が必要な症状が消失するまでの間、ご本人の同意がなくとも行動制限を伴う形の環境で治療がなされる入院の方法です。

措置入院は、精神障害をお持ちの方で自傷他害の恐れがあるとみなされる場合、都道府県知事が精神保健指定医の意見に基づき、ご本人や保護者の同意が得られなくとも強制的に入院がなされる制度です。
 精神保健福祉法第23条から第26条の2までの申請、通報、届け出に基づき、2名の精神保健指定医の診察の結果、2名ともが入院の措置が必要だと判断すること、職員が立ち会うこと、現に保護にあたっている者が立ち会えることなど、人権擁護のための規定が、法によって定められています。
 また、この形態をとって入院をされた場合の入院費の自己負担分は、原則として公費負担となります。但し、ご本人、及びその扶養義務者の方の所得税が150万円を超える場合には、2万円を限度に自己負担があります。
 

任意入院とは、精神保健福祉法第22条3及び4に定められた入院の形態で、患者と病院の管理者との契約による入院です。この方法によって入院された場合、ご本人が退院の請求をされれば、基本的にいつでも退院が可能です。但し、指定医が医療、保護の必要があると判断した場合には、72時間に限って退院制限がなされる場合もあります。


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Posted by ひまわりファクトリー at 11:26│Comments(0)相談事業所ひまわり
 
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